- 妻の実家の犬に会いに行きました。
- 今回はサービスがよかったです。
- ご飯も食べれているみたいで安心です。最近は調子が悪くなりかけのサインが、ご飯を食べるのに時間がかかることっぽいとの認識で、早めに病院に連れていくようにしているそう。大変だ。
- お義母さんが妻の母子手帳を発見してたので見せてもらったのですが、身長32cm体重764gと小さくて驚きました。
- いや超未熟児なのは知っていたんですが、足のスタンプとかを見ると僕の親指の長さぐらいしかないんだなぁと、やっぱり聞くのと見るのは違いますね。
- 「10日持てばいいか……」とか書いてあって、そんな子が今では妊活でお義母さんと同じ市民病院に通っているんだからすごいなぁと思います。
改正児童ポルノ禁止法を考える | 本の総合カタログBooks 出版書誌データベース
- 『改正児童ポルノ禁止法を考える』を読みました。
- もともとの法律でも、児童ポルノを製造する、売る・配る、他人に提供する目的で所持するといった行為は処罰されていました。しかし、「誰にも配らず、自分で見るためだけに持っている」という、いわゆる単純所持については原則として刑罰がありませんでした。
- そこで2014年に、「売ったり配ったりする人だけでなく、自分で見るために持っている人も処罰する」と変えたのが改正児童ポルノ禁止法です。
- 問題については細かいところを言おうと思えば結構あるらしいのですが、僕が理解できたのは
- 児童保護が目的のはずなのに、ポルノを禁止することに捉われすぎていないか
- 所持を禁止すると、後から捜査機関の考えが変わった際に、今までは問題なかったものが急に罪になる可能性があるのではないか
- というかそもそも単純所持を刑罰にする必要があったのか
- などが問題なんだなと理解しました。
- 僕の友人はエアガンを買ったらそれが「持ってると罪になるものかもしれない」という情報を後から知り、警察に届けに行きましたが、その関連でとても嫌な思いをしたそうです。
- エアガンもポルノも、所持しているだけなら害は少ないでしょう。もちろん核兵器を個人が所有するのは危ないと思いますが、それらと比べればリスクは相当に低いはずです。
- そして、所持を規制するにしても、「悪い行為だから刑罰を科してよい」とはならないことです。刑法学では一般に、刑罰を正当化するには「保護すべき法益がある」「その行為が法益を侵害・危険にさらす」「刑罰を使う必要性がある」「刑罰が重すぎない」といった段階を踏んで考えます。
- 削除、流通防止、サイト規制、製造・販売者の摘発などでは不十分だというエビデンスがあって初めて、刑罰という最終手段を使うべきだよねという本だと認識しました。
- 最近は本ばっかり読んでいるのですが、そのせいか眠くなりやすいです。
- 本当は昼寝の時間を短くするように医師に言われているのですが、どうしても1時間以上寝てしまいますね。
- 今日は診察なので、ロフラゼプ酸エチル錠という安定剤を減らすことを医師に相談しようと思います。おかげさまで頓服を飲む回数とかは週1ペースで増えていないので。
- 減薬しても問題なければ仕事復帰とかにも話が繋がっていきそうだし、まずはそういうことを相談するのを頑張ります。頑張らなくてもこういうことはスラスラ喋れちゃうんですが。


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